小規模企業共済

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代表的な節税に「小規模企業共済」があります。
個人事業主や小規模な法人の役員が退職したときや事業を廃止したときのために資金を積み立てておく共済制度です。
中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)というところが提供しているもので、「経営者の退職金」とよく言われます。

中小機構ホームページ小規模企業共済ページ

1.加入できる人

(1) 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
(2) 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
(3) 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
(4) 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
(5) 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
(6) 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

2.加入資格のない人の一例

(1) 配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
(2) 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
(3) 兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
(4) 学業を本業とする全日制高校生等
(5) 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
(6) 生命保険外務員等
(7) 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(「中退共等」)の被共済者である場合

3.掛け金

月額1000円~70000円までの範囲で500円刻みで自由に設定できます。

4.メリット

・掛金納付期間に応じ掛け金の最大120%相当額が戻ってきます
・掛け金は、全額所得控除の対象となり、節税対策となります。仮に最高額の70,000円の場合は、年間840,000円の所得控除が受けられます。
直前でも節税できるのも大きいです。年払いもできるので、12月になって急に節税することも可能です。
・受け取るときは一括方式と年金方式が選択でき(併用も可能)、どちらも税負担が軽くなります。
一時金形式の場合は退職所得として控除を受けることができ、年金形式の場合は雑所得となりますが公的年金等控除を受けることができます。
・掛け金の範囲内で事業資金の貸し付けが受けられます。

5.デメリット

・12か月未満だと共済金は受け取れず、掛け捨てになります。
・掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満の場合は、元本割れとなります。
・当然ながらお金が出ていきます。節税にはなってもお金は減りますから過度に掛け金を増やすのは要注意です。
・掛金を減額すると減額分はその後運用されなかったことになってしまいます。
・ゆうちょ銀行には対応していません。

6.2015年改正

より使いやすくなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
小規模企業共済法の一部改正について

ポイント
・解約時の制限が緩和
小規模企業共済の解約にはその事由によって、いくつかの種類があります。
その種類によってもらえる共済金の額が異なるのですが、より多くもらえる自由が増えました。
その他、出口のハードルを下げているという内容になっています。

・申込み時及び金額変更時の手間を削減
加入者が自身の状況によって臨機応変に掛け金を決定しやすくなりました。

6.2016年改正

さらに便利になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について

ポイント
・申込時の現金が不要に
これまでは、加入をする際に月払いなら1か月分、半年払いなら6か月分、年払いなら12か月分の現金を添えて申し込みをする必要がありました。
今後は現金を添えなくても申し込めるように。これは大きいですね。

・減額が自由に
これまでは掛金を減額する場合、「経営が悪化した」など減額が必要と客観的に判断できる理由がないと受け付けてもらえませんでした。
今後は理由に関わらず、自由に掛金を減らすことが可能。

・貸付限度額がアップ
掛金の範囲内で借りられる貸付限度額の上限が、1000万円から2000万円にアップしました。

・共済金の受け取り条件が改善
受け取り時に条件によってはこれまでより金額が上がったり、共済契約者が亡くなった場合に共済金を受け取れる遺族の範囲が広がります。

このようにメリットの大きな小規模企業共済。
使いやすくなる改正も続いていますが、デメリットも認識した上で上手に活用したいですね。