配偶者居住権

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個人的な投稿が続いておりましたが、今日はお仕事のお話を。笑

「配偶者居住権」お聞きになったことはありますでしょうか。
約40年ぶりの民法(相続法)大改正により、新しく創設されている権利で、2020年の4月から施行されています。
比較的新しい制度ということもあり、創設以後、何回かお問い合わせをいただいております。

簡単に言いますと、
「相続が発生したとき、配偶者がそれまで夫婦で済んでいた自宅を相続しなかったとしても、
配偶者がずっと住んでよい」
という権利です。

配偶者が自宅を相続したなら、そこに住み続けられるのは当然のことです。
しかし、何らかの事情で配偶者以外が相続した場合、その相続をした人間から配偶者が追い出されるようなことがないよう、そこに住み続ける権利を守ろう、と創設された制度です。

以前から当たり前のようにあった権利とも思われる感もありますし、そう感じられるかもしれませんが、あらためて法改正により明文化することにより、配偶者のリスクが軽減されることとなりました。

高齢者である妻が、相続により自宅から離れなければならなくなるということは、非常に酷である、そのような事態にならないように、と新しく創設された権利が、配偶者居住権です。

1.経緯

制度ができたきっかけは、2013年9月の最高裁判決だったと聞いています。
婚姻関係ではない男女の間に生まれた「婚外子」と、婚姻関係にある男女の「婚内子」は、平等に相続を受ける権利があると認められました。
これにより、婚外子の権利が守られたことにより、配偶者がそれまで住んでいた家を手放さないといけなくなる可能性があり、配偶者を保護する必要がある、というところが起点となったようです。

2.制度の内容

法令上では配偶者居住権を
「配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利」
とされています。

不動産の所有権を、「住む権利」と「それ以外の権利」に分ける、
というイメージでしょうか。

住む権利が「配偶者居住権」、
その他の権利が「配偶者居住権が設定された所有権」
となります。

主旨は上記のとおりですが、他にも、
評価額の高い不動産を取得することにより預貯金の相続を十分に受けられず生活ができない、だから不動産が相続できない、そうすると慣れ親しんだ自宅に住むことができない、
という事態を避けるため、という目的もあります。
その場合、この制度により、従来の所有権より評価額がおさえられる「居住権」を取得することにより、自宅と預貯金をバランスよく取得できる、ということになります。

3.ポイント

法律上の婚姻が要件

配偶者居住権は、相続が起こったときにその自宅に住んでいた法律上の配偶者にだけ認められます。
内縁関係では認められません。

登記が必要

登記をしなければ効力はありません。
遺産分割協議で配偶者所有権を取得することが決まっても、登記をしなければ所有権取得者が売却していしまう可能性もあります。

基本は終身が多いが存続期間を設定することも可能

配偶者居住権の設定期間は、もちろん終身とすることも可能ですし、期限を定めることも可能です。

共有不動産もOK

夫婦の共有となっていた場合でも、配偶者居住権の設定は可能です。

遺言での設定もOK

遺産分割だけでなく、遺言(遺贈)で設定することも可能です。
再婚で後妻に権利を残したいケースなどが考えられます。
ただしその場合、配偶者居住権がいらないという場合にすべての財産を放棄せざるを得ないなどということにならないよう、記載方法に注意が必要です。

配偶者居住権は売却不可能

配偶者だけに認められた特別な権利だからです。相手が家族であっても売却はできません。
不動産の売却や老人ホームへの入居等、ライフスタイルの変化が考えられる場合は、設定は要注意です。

配偶者の死亡によって消滅します。

消滅した後は、その他の権利(所有権)を相続した人間が、その不動産の権利を全て所有する、つまり通常の不動産の所有者となるということです。

節税になる?

配偶者の相続財産とはならないとされています。
ですので節税になるとも思われがちですが、もちろんその可能性もありますが、デメリットが生じる可能性もあります。
例えば、節税効果の大きい「小規模宅地の特例」を存分に活用できない可能性等です。
あくまでも配偶者保護の観点からつくられた制度であり、節税が前提の制度ではありませんので、節税のために利用する場合は思わぬ落とし穴がある可能性があります。

合意での消滅は可能

売却できずとも、所有者と合意の上で配偶者居住権を消滅させることは可能です。
ただしその場合、無償であればみなし贈与として贈与税が、有償であれば譲渡所得税がかかる場合があります。

これらのポイント、といいますか注意点が多くあります。
制度が単純ではないため、利用を考える際は、少し立ち止まって考える必要もあり、弁護士や司法書士、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。
個人的には、配偶者と子が折り合いが悪いとか、配偶者の家系に不動産を渡したくない等の複雑な事情がない限り、円満な家族関係であり円滑な相続であれば、あえて活用の必要はないように思われる制度でもあります。

ここ数年は、年に何回か相続のご依頼をいただいており、その際にこの配偶者居住権の話がしばしば出ます。
勘違い等で安易な設定をしてしまうことのないよう、しっかりとご説明するよう心がけております。

※補足 配偶者短期所有権

もうひとつ、補足させていただきます。
同様の改正で「配偶者短期所有権」も創設されました。
相続時点で被相続人所有の家に同居していた配偶者は、遺産分割確定までの間、最短でも6カ月間、住み続けることができる、という権利です。

配偶者保護という目的では配偶者居住権と同じですが、性質は異なります。
配偶者居住権は基本、配偶者が亡くなるまで継続される権利ですが、一方、配偶者短期居住権は、あくまでも遺産分割確定までの間の暫定的な権利です。

以下、近況を少し。

夏、私の一番好きな季節です。
2021年の夏こそはコロナ収束して、心置きなく楽しめるようにと昨年は願っていましたが、
もう一息の辛抱といったところでしょうか。

そんな中でも小さな変化に感謝しながら頑張っています。

事務所の花々。




毎年6月にいただくサクランボ。
2種類頂きました。
いつもありがとうございます。
写真撮る前に少し食べてしまいました。

長女が握ったお寿司。息子の好きなネタオンリーシリーズ。
事務所でとった薔薇、一輪を添えて。

緊急事態宣言が解除された後、同業女子と飲みました。
感染対策の行き届いた、広々したお店にて。
たまった相談がいろいろできたし、たくさんおしゃべりできて楽しかった。

事務所でのお祝い時の食事の数々。




かわいいおやつ。

7月に入って、やっと集まれました。スタジオ。
ワクチン行き届いてきたら、毎月入りたいね、と話しています。

その前の自主練習。ブライアンメイギター&VOX。
ちなみに私はキーボードとボーカル担当です笑。

ワクチンも1回目の接種を無事に終えさせていただけました。感謝。
今月末に2回目を受けます。