医療費控除の「保険などで補填される金額」

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確定申告期間もあと10日ほどとなりました。終盤戦がんばっております。

ブログの方は数回ぶりにまた医療費控除ネタを。

社会保険や生命保険などの給付金のうち一定のものは、医療費控除の対象である医療費からマイナスすることになっています。

医療費の総額からマイナスしますので、これが多いと医療費控除額が少なくなります。
つまり税額が多くなります。

この「保険などで補填される金額」に、含める金額(つまり医療費から差し引くもの)と
含めない金額(つまり医療費から差し引かなくてよいもの)については、次のとおりです。

1.健保組合など

・差し引くもの
出産費、配偶者出産附加金、高額療養費、療養費、出産育児一時金、高額介護合算療養費等

・差し引かなくてよいもの
出産手当金、障害手当金、見舞金など(欠勤中の給与を補填するための手当金)

2.保険会社

・差し引くもの
入院給付金、手術給付金、通院給付金、医療保険金、生涯費用保険金など

・差し引かなくてよいもの
死亡や重度障害に基づく保険金、損害賠償金等、所得補償の保険金、
がん保険の診断給付金(見舞金の性質を持つもの)

3.出産育児一時金と出産手当金について

この扱いの違いは、医療費の補填を目的とするかどうかに寄ります。
出産育児一時金は出産の際の医療費の補填を目的としていますので、医療費控除する金額から差し引きます。
出産手当金は、医療費の補填ではなく、産休中の給与の支払の補てんとしてもらえるお金なので、医療費控除の金額から差し引く必要はありません。

出産時に健康保険組合からお金が支給された場合は、その内訳をよく見てみる必要があります。

4.生命保険契約に基づく保険金について

がんと宣告されたことにより保険事故として支給される保険金や、所得補償のための保険金は、医療費の補填が目的ではないので、医療費から差し引く必要はありません。

生命保険からの保険金も出産時のものと同様、契約書の中身をよく確認する必要があります。

3と4に共通して言えることは、補填されるお金が医療費の補填を目的とするものなのかどうか、ということですね。
そう考えると、判断も付きやすいかと思います。

尚、医療費控除の適用を受ける際に、実際に支払った医療費を超える保険金を受け取った場合、その超える部分の金額は、他の医療費から差し引く必要はありません。
医療費控除の明細の記載は、通常、人ごと医療機関ごとに記載しますので、名前・医療機関、で一行になり、右側に補填される金額を書きます。
補填される金額の方が大きくなる行は、その一行を削除すればよい、ということになります。

先月、確定申告地区相談会に従事してきましたが、そこにいらしたある納税者さんのご意見。
「自分のお金で保険料払ってる医療保険から出た給付金を、なんで医療費控除の対象からマイナスせなあかんのや。高額医療とかならわかるけど、自分で払ってるからもらえた給付金で、なんで損をせないかんのや。」

と。これは実はよく耳にするご意見です。
「そうですね、そういうご意見も多いのですが現在の税法では残念ながらそういうルールになっているのです」と、その場ではそうお伝えするしかありませんでした。
しいて言えば、そういった給付金は非課税であるため、その上さらに所得控除の対象とするのは難しい、といったところでしょうか。
でもそうすると差し引かなくてよい給付金の場合の説明がつかないということになります。

お気持ち、とてもよくわかります。
こういったご意見も国や税務当局に届くといいなと思います。

先日、軽い風邪をひいてしまいました。
花粉かと思いきや、喉が痛くなり、風邪だったようです。

風邪をひくの、3年ぶりなんです。
最後に風邪をひいてから3年、絶対に風邪ひくまいと決心してから2年4ヵ月、ずっと頑張ってきたのに記録はここで途絶えてしまいました。不覚です。

この時期に風邪で休むわけにはいきません。
軽かったことと、周りの助けもあり、仕事に差障りなく過ごせました。感謝。

記録更新ならず、は残念ですが、3年のあいだよく頑張りました。
自分で言うておきます笑。
またこれから新記録目指して頑張ります。