よく聞かれる比較的最近の話題から。
平成29年度税制改正で、いわゆる103万の壁を取り払う目的で、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
話を分かりやすくするため、ここでは便宜的に、納税者本人を夫、配偶者を妻、としてお話していきます。
もちろん逆のパターンもありますね。
1.配偶者の所得上限の引き上げ
控除を満額の38万円受けられるための配偶者(妻)の年収の制限は現行103万円でしたが、150万円まで拡大されます。
いわゆる103万円の壁が150万円の壁となりました。
また、配偶者特別控除は年収103万円超141万円未満だったところを、103万円超201万6千円未満に拡大されます。
よく勘違いされますが、配偶者控除の適用される年収が150万円に拡大される、のではないのです。
配偶者控除が受けられるのは今までどおり103万円以下まで、103万円超150万円以下なら配偶者特別控除として配偶者控除と同額の38万円の控除が受けられ、150万円超201万6千円までは配偶者特別控除額が段階的に減る、ということです。
2.納税者本人への所得制限
配偶者(妻)の所得上限が引き上げられ拡充される代わりに、納税者本人(夫)の所得制限という縮減策も設けられました。
・納税者本人(夫)の合計所得金額が1,000万円超である場合は不適用
・900万円超1,000万円以下の範囲内で、控除額を段階的に縮減
となります。
現行の配偶者控除額は、要件を満たせば38万控除または48万控除でしたが、改正後は、納税者本人(夫)の合計所得金額により、段階的に控除額が下げられていきます。
配偶者特別控除額も、配偶者(妻)の合計所得金額と納税者(夫)の合計所得金額により、段階的に控除額が減っていきます。
3.源泉徴収事務の改正
月々の源泉徴収での配偶者控除の適用は、本人(夫)の合計所得金額が900万円未満の場合のみとなりました。
配偶者控除に関して、納税者本人の合計所得金額が900万超1,000万円以下の場合は年末調整で対応、と改正されました。
年末調整がより重要になってくることが予想されます。
また、現行では年末調整で一括対応の配偶者特別控除の源泉徴収の仕組みも検討されています。
4.社会保険のこと
ただし、社会保険の認定の基準(130万円の壁)には、現時点では変わりないことになっています。所得税法上150万円の壁となったとはいえ、配偶者(妻)の収入が130万円以上になると、社会保険上の扶養となることができなくなり、自分で社会保険料を負担することになりますので、注意が必要です。
社会保険も平成28年10月に法改正され、短時間労働者への保険適用が拡大されたこともあり、今後の動向も注目しながら、社会保険の扶養に入るかどうかはよく確認しましょう。
103万円の壁を取りはらうことでパートや主婦が働きやすくなると言われる一方、上記のようないくつかの注意点もあります。今後の課題となっていくことと思われます。