税の種類(法人編)

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先日、所得税と法人税について少し触れましたが、税金にはほかにもたくさんの種類があります。

中でも事業者に課せられる税について。
今日は法人編です。

1.法人税

法人の所得に対して課される税金です。国税(税務署に納付する税金)です。
事業年度の終了後、原則として2ヶ月以内に申告納税します。

2.法人住民税

法人の所得に対して課される税金で、こちらは地方税となります。
所得に課される部分のほか、均等割といって資本金や従業員数に応じて赤字でも一定額が課される部分もあります。
法人税と同じく、事業年度の終了後、原則として2ヶ月以内に申告納税します。
都道府県民税は都道府県に、市町村民税は市町村に申告納税します。
東京23区では都民税と区民税を合わせて戸に申告納税します。

3.法人事業税

法人の所得に対して課される税金で、こちらも地方税となります。
納期限は法人住民税と同じで、都道府県に申告納税します。
事業税は法人税や住民税と異なり、損金算入できます。

4.地方法人税

法人の所得に対して課される税金で、地方税である法人住民税の一部が国税となったものです。地方税と思いがちな名称ですが、国税です。従いまして申告納付先は税務署です。
平成26年の税制改正により創設されました。
地方法人税の創設により法人税額をベースとした国税の税率は4.4%上がったことになりますが、法人住民税の税率が4.4%下がったため、実質トータルの納税負担は変わらないことになります。
損金不算入となります。

5.地方法人特別税

法人の所得に対して課される税金で、地方税である法人事業税の一部が国税となったものです。
こちらも国税ではあるのですが、納税先は都道府県であり、法人事業税とともに納付します。
賦課課税といって都道府県から直接納付書が届き納付します。
こちらの地方法人特別税は平成20年から施行されていますが、平成31年10月1日以後に開始する事業年度からに廃止が予定されています。
事業税と同じ扱いですので損金算入となります。

6.消費税・地方消費税

預かった消費税から支払った消費税をマイナスして税額計算して申告納税する税金です。
基準年度(一般的には前々年度)の課税売上高が1,000万円以下である場合、その他一定の場合には納税義務が免除され、免税事業者となります。
したがいまして法人の場合は設立事業年度とその翌年は基準年度がないことになるため、設立後2 事業年度は免税事業者となるケースが一般的です(例外あり)。
消費税が国税で6.3%、地方消費税が地方税で1.7%の税率で、トータルで8%を、まとめて申告納税します。
納期限は事業年度が終了した翌日から2ヶ月以内です。

7.事業所税

主に人口が30万人以上の市で課される地方税です。
一定の規模を超える事業所の床面積と従業員給与の総額に対して課税されます。
事業年度終了後2カ月以内に申告納税します。損金算入できます。

8.固定資産税(償却資産税)・都市計画税

法人が所有する資産に対して課される地方税です。
資産の合計額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。
土地と家屋の固定資産税は賦課課税といって、市区町村から税額が通知され納付します。
償却資産税は1月末までに前年の資産の保有内容を申告し、それにより後日税額が通知され納付します。
市街化区域の土地と家屋には都市計画税も課されます。
税額は損金算入できます。