税の種類(個人事業者編)

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前回に引き続き、事業者に課される税金について。
今日は個人事業者編です。

1.所得税・復興特別所得税

個人の所得に対して課される国税です。
所得を10の種類に分けて計算します。
従いまして、事業所得だけではなく給与や配当や年金があればそれも合わせて計算します。
1月から12月までの分を、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告納税します。
国税ですので申告納税先は税務署です。
平成49年までは、所得税×2.1%の復興特別所得税も合わせて納付します。

2.個人住民税

個人の所得に対して課される地方税で、都道府県民税・市町村民税があります。
申告は所得税の申告により自動的になされたことになります。
税額は地方自治体で計算され、後日納付書とともに通知されますので、指定された期限までに
納付します。

3.個人事業税

個人の事業による所得と不動産貸付による所得に対して課される地方税です。こちらは都道府
県のみです。
所得税の申告をすることにより、そのデータが都道府県に回り、都道府県で税額計算され、後
日納付書とともに通知されます。
年間の所得が290万円未満であれば課税されません。(事業主控除といいます。)1年に満たな
い場合は290万月数按分した金額が免税点となります。
税額は必要経費に算入できます。

4.消費税・地方消費税

法人と同様、預かった消費税から支払った消費税をマイナスして税額計算して申告納税する税
金です。
個人事業者にも課されます。
基準年度(前々年)の課税売上高が1000万円を超えれば課税事業者となり納税義務が生じます。

5.固定資産税・都市計画税

個人が所有する土地・家屋・償却資産に対して課税される地方税です。
税額は必要経費に算入できます。

以上、沢山の税金がありますね。
法人と個人では、同じ税金もありますが基本的に種類が異なります。

また事業に関係のない税金を含めたら、もっとたくさんの種類の税金があります。