融資について 起業時に注意することⅠ

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以前このブログでもお話ししましたとおり、起業には、個人事業としての開業と法人設立があります。
法人設立には登記というものが必要です。
今回は、その法人設立の登記の際に気をつけないと後に融資を受けられなくなるかもしれない、というお話です。

誰かが教えてくれていたらこんなことにならなかったのに、なんてことにならないよう、また、ちょっとしたポイントを知っておくことで、悲惨な事態を回避することができる、という話を何回かに分けてしてみたいと思います。

設立登記にはいくつかの項目があります。
・商号
・本店
・公告をする方法
・会社成立の年月日
・目的
・発行可能株式数
・発行済株式の総数並びに種類及び数
・資本金の額
・株式の譲渡制限に関する規定
・役員に関する事項
・登記記録に関する事項

そのうち、商号、本店、会社成立の年月日、目的、資本金の額、役員に関する事項、あたりが資金調達に関連してきます。あと、法人の形態ですね。
これらの点について、後の融資に影響しないように気をつける必要があります。

それらが良くなければ後で変更すればいいのでは?と思われるかもしれませんが、登記には履歴が残ります。
金融機関はこれまでの経緯を見ることができます。だから、
最初が肝心、ということになります。

思いもよらないことで金融機関から謝絶されることのないように、細心の注意を払いたいところです。

1.商号

これについては、いわゆる「怪しげな」名前は避けた方がいい、といったところでしょう。
そもそも、公序良俗に反する商号は、使用することができません。

また、不正競争防止法に抵触する会社名も使うことはできません。
つまり、既に使われている有名な会社名や商品名などですね。

あと、商号の文字として登記に使用できるのは、日本の文字の他にローマ字とその他の符号で、法務大臣の指定するものに限られます。
ローマ字とその他の符号には、
ローマ字(AからZまでの大文字及び小文字)
アラビヤ数字(1234567890)
符号「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
が該当します。
符号については、字句(日本語を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り、使用することができます。
そのあたりは融資に限らず言えることですね。

今回はまず会社名についてでした。
次回に続きます。

写真は先日、あるスタジオでやっていたギターのセール。
見てるだけで楽しかったです。見てるだけでしたが笑。
まず手元にある4つのギターを使いこなすことを頑張らねば笑。