年末調整の時期・期限はいつ?過ぎたらどうなる?

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今年もまたこの時期がやってきました。

年末調整やこの時期の一連の手続きについては昨年もこのブログで書きました。
ご参考になさってください。
年末調整と源泉所得税の納付 納期の特例制度

今回は、その年末調整の時期や期限について。

1.年末調整とは

まず年末調整そのものについてもう一度。
年末調整とは、毎月の給与等から源泉徴収された所得税と、年末に確定する正確な1年間の所得税額とを精算するものです。
給与から差し引かれていた所得税額はあくまで仮払いという位置づけですので、年末調整で生命保険料控除や社会保険料控除などを申請することで所得税額が精算されます。
年末調整は、原則として勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出している人で、1年を通じて勤務している人、年の途中で就職し年末まで勤務している人が対象となります。

2.年末調整の時期

年末調整は通常、年末にその年の最後の給料が支払われるときに実施されます。
勤務先である会社は、税務署から年末調整関連の書類が届き次第、準備を始めます。

従業員側では、まず年末調整の時期になると、勤務先である会社で「扶養控除申告書」などの書類が配布されます。
11月初旬までにそれらの書類が配布され、11月下旬や遅くとも12月初旬を提出期限とする会社が多いです。
法律上、年末調整の最終期限は1月31日となっていますが、本来この期限は年末調整の訂正当による再年末調整のための期限となっているため、従業員に対しては、それより早めの日を書類提出期限とすることが一般的です。

(1)従業員にとっての期限

会社への下記書類の提出期限のことであり、11月末や12月頭が一般的です。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の配偶者控除等控除申告書
・給与所得者の保険料控除申告書
住宅ローン控除の2年目以降で年末調整で控除を受けたい場合は、税務署から送付された「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」も必要です。

(2)会社にとっての期限

法律上の最終期限は、翌年1月31日までとされています。
年末調整に訂正や変更があったとしても、翌年1月31日までは「再年末調整」として手続きは可能です。

また、会社は正しい所得税額を計算し精算した後、各種の書類を作成します。
従業員には「源泉徴収票」を配布します。
その後、「給与支払報告書」を従業員の住所地である市区町村に、「法定調書合計表」を税務署に提出します。
これらの書類の提出期限は、翌年1月31日です。

3.年末調整のやり直し

年末調整でうっかり記入ミスをしたり、控除を申請し忘れる場合もあるでしょう。
扶養家族に変更があった場合や書類に不備があった場合、配偶者の所得が変更になったというケースもありますね。
年末調整の書類を勤務先に提出後、そういった事実が発生した場合は、勤務先に年末調整のやり直しを依頼することができます。
この場合、訂正すべき内容を会社に伝え、受け取った源泉徴収票を返却し、再年末調整を依頼します。

年末調整の法律上の最終期限は翌年1月31日までと先ほど述べました。それまではやり直しが可能です。
しかし、会社側は、従業員から再年末調整の依頼を受けた後、改めて所得税の再計算・精算手続きをし、それのみならず、源泉徴収票や給与支払報告書等、複数の書類を作成しなおさねばならず、多々の事務手続きが発生することにより会社側の負担は大きくなります。

ですので年末調整の内容に訂正や変更が生じた場合には、できるだけ早く勤務先に伝えましょう。

4.確定申告

会社側の再調整のための期限に間に合わなかった場合等、再調整がかなわなかった場合は、納税者が自分で確定申告をすることにより、所得税を精算することができます。
年末調整のやり直しを会社に申請しづらい場合なども、確定申告という方法をとるのも一つの選択肢です。
還付申告の場合は翌年1月から受け付けてもらえます。
それ以外の場合は原則翌年2月16日から3月15日までとなります。

これは先月行ったハードロックカフェ。
こちらの従業員さんの接客レベルの高さにはいつも驚きます。
この日も素敵な音楽、お料理、サービスのもと、快適な時間を過ごさせていただきました。

こちらは顧問先さん訪問時に撮りためた飛行機写真。毎回の楽しみとなっております。
今後もさらなるベストショットを目指します。

間もなく繁忙期に入りますが、一方で企業再生の仕事に取り組んでおります。
企業再生、大変だけどやりがいのある仕事。がんばってまいります。