マイホームにかかる税金

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マイホーム取得には当然ながらお金がかかります。
購入代金はもちろんのこと、不動産業者を介せば仲介手数料等もかかってきますし、
また税金も様々な種類のものがかかってきます。

1.消費税

住宅の購入代金のうち、土地の代金には消費税はかかりませんが、事業者からの購入の場合は家屋の購入代金に消費税がかかります。(個人からの購入の場合はかかりません。)
このことを利用し、税務申告の際に土地建物の金額を別に出す必要が出た場合(減価償却等)、消費税額から、土地と建物の金額を割り出す、ということも行われます。
また、不動産会社の仲介手数料にも消費税はかかってきます。

※すまい給付金
消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
新築住宅を取得した時は、一定の高額所有者を除き最大30万円を受け取れるという制度です。
(平成26年4月~平成31年6月に引き渡し、かつ入居した場合)
消費税が課税されない個人間の売買の中古住宅には適用されません。
http://sumai-kyufu.jp/

2.贈与税

夫婦で共同購入等の場合に生じる可能性のある税金です。
例えば、夫婦のそれぞれが購入資金を負担したのに夫の単独名義で登記した場合には、妻から夫にその出資した分が贈与されたことになり、夫に贈与税がかかります。
誰の名義にし、どう登記したかにより発生しやすい問題ですので、登記は資金の出資割合に応じて行う必要があります。

ほかに、両親等から住宅資金の贈与を受けそれにより住宅取得した場合も基本的に贈与税の対象となりますが、一定の場合に非課税となる制度があります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

3.印紙税

契約書に必要となる税金です。国税
売買契約書、建築請負契約書、住宅ローンなどの金銭借用証書に収入印紙を貼付することにより納付します。

4.登録免許税

土地建物を法務局に登記する際に生じる税金です。国税です。
建物の移転・保存・抵当権設定登記では、軽減されるケースもあります。

5.不動産取得税

不動産を購入すると、その取得者に対して課される税金です。こちらは地方税です。
購入して2~3か月たって忘れたころに、都道府県税事務所から納税通知書等が届きます。
一定の要件を満たせば軽減措置もありますので、手続きや納付の際は確認が必要です。
なお、相続による取得の場合は、不動産取得税はかかりません。

6.固定資産税

不動産の所有者に対して課される税金です。こちらも地方税です。
不動産所有する限り毎年納付することになります。
新築住宅や住宅用の敷地には一定の軽減措置があります。
この固定資産税と合わせて「都市計画税」も納付します。
この都市計画税は、原則として都市計画区域のうち市街化区域と、市町村が指定した区域の土地家屋に課税されます。

税率は各市町村で条例により定められますが、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。
税率をかける前の課税標準額は、原則としては固定資産の価格(評価額)です。
固定資産の価格は市町村が固定資産評価基準によって評価した価格を固定資産台帳に登録したものであり、3年ごとに評価替えを行います。
平成27年度が3年に一度の評価替えの年でした。

7.仲介手数料

税金ではありませんが、補足として。住宅購入の際、不動産会社を介して購入した場合にはかかってくるもので、不動産会社に支払う手数料です。
一般的には、売買価格が400万円を超える場合は、
(売買価格×3%+6万円)+その消費税
です。
通常は契約時にまず半額、決済時に残りの半額を支払います。