配偶者居住権
「配偶者居住権」、お聞きになったことはありますでしょうか。 改正相続法により、2020年の4月から施行されている制度です。 新しい制度ということもあり、施行以後、何回かお問い合わせをいただいております。
大阪の女性税理士 石田晶が、税金にまつわる情報をわかりやすくつづっていきます。
「配偶者居住権」、お聞きになったことはありますでしょうか。 改正相続法により、2020年の4月から施行されている制度です。 新しい制度ということもあり、施行以後、何回かお問い合わせをいただいております。
久しぶり、というか今年初めてになるでしょうか。 先日、会場研修に参加してきました。 ほか近況を少し。
新事務所設立いたしました。
楽しい旅でした。かつて東京で10年、神奈川で8年の年月を過ごした経験があります。 今回の出張、たくさんの懐かしい場所を訪れることができまし...
2月8日、AI活用実践セミナー「人工知能(AI)がもたらす新人間社会」 盛況のうちに終了いたしました。 皆様ありがとうございました。
人工知能(AI)が実用可能な時代に入った現代。 AIについての情報も氾濫し、我々人間は、AIの活用に期待もしているがその反面で得体の知れぬ不安も抱えています。今回のセミナーでは、「AIをどのように活用するのか?」という視点で、二人の講師により具体的・実践的な事例を紹介頂きます。
今年もまたこの年末調整の時期がやってきました。 年末調整やこの時期の一連の手続きについては昨年もこのブログで書きました。 今回は、その年末調整の時期や期限について。
平成29年度税制改正により、配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式が選択可能であると明確化されました。ルールが変わったのではなく「統一化され明瞭になった」ということであり、納税者が自分に有利な方法を積極的に選択できるということです。
確定申告の医療費控除で、領収書の提出又は提示は不要となりました。領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。「医療費通知(医療費のお知らせ)」もこれからは捨てないようにしましょう。
2017年から薬局で大きな変化が起きています。 「セルフメディケーション税制」がスタートしました。 医療費控除の特例、いわば市販薬に限定した医療費控除です。