先週末、次女の中学受験でした。
関西の統一入試日は毎年、大学入試センター試験と同日です。
無事🌸咲きました。
本人の希望する学校に合格を頂くことができ、本人が満足していることが何よりです。
長い闘いが終わりました。
支えてくださり応援してくださった周りの方々に心から感謝いたします。
来年は長女の大学受験。受験生の母生活は続きます。
さてお仕事の話に戻ります。
法定調書関係や償却資産税申告も1月末まで。確定申告時期に突入です。
「確定申告期間は2月16日から3月15日まで」
とされていますが、準備はそのずっと前から始まります。
そして還付申告でしたら2月15日より前でも行うことができます。
というわけで、確定申告ネタでまいりたいと思います。
サラリーマンの確定申告について。
1.サラリーマンの所得税納税
サラリーマン(給与所得者)はほとんどの場合、給与支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了します。
しかし、給与以外に所得がある場合その他で、サラリーマンでも確定申告が必要となる場合があります。
2.サラリーマンで確定申告が必要な人の主な例
・給与の年間収入が2,000万円を超える人
・1か所から給与を受けており、他の所得が20万円を超える人
・2か所以上から給与を受けており、従たる給与の収入金額と特定の所得(給与所得退職所得以外の所得)の合計額が20万円を超える人
・自分の会社から家賃収入などを受け取っている同族会社の役員などの人
このほか、確定申告が義務ではなくしなくてもよいのだけど申告すれば還付を受けられるケース、というのはいろいろ沢山あります。
医療費控除もその一例ですね。
事業の場合など、医療費控除があっても納付になるケースももちろんありますが、給与所得や公的年金のみの場合は還付申告となります。
還付の場合は確定申告しなくても誰からも何も言われませんが、申告すればお金が戻ってきます。
尚、確定申告義務がないのに還付を受けるために確定申告する場合は、給与所得や公的年金の雑所得以外の所得も申告しなければいけません。
詳細はこちらをご参照ください
国税庁ホームページ
医療費控除についてはまた次回以降でお話しします。
3.20万円を超える場合について
上記の「1か所から給与を受けており、他の所得が20万円を超える人」の20万円というのは、所得であって収入ではありません。
所得というのは、収入から必要経費をマイナスしたものです。
必要経費というのは所得を得るために要した費用のことであり、収入金額から差し引くことができます。
例えば不動産所得でしたら、固定資産税、修繕費、減価償却費、借入金利子などが必要経費となります。
そうして計算した所得金額が20万円を超えた場合は、給与所得とそれ以外の所得を合算して翌年3月15日までに確定申告をします。
20万円を超えない場合も、住民税の申告は必要になりますので注意が必要です。