中小法人と中小企業者

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前々回のブログでも少しお話した用語で、税法上の重要な基本単語である「中小法人」・「中小企業者」等について整理したいと思います。

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと「中小企業者等」に適用されるものとがあります。
「中小法人」と「中小企業者」の2通りの概念があるということです。
「中小法人」とは法人税法で規定されているものであり、「中小企業者」は租税特別措置法で規定されているものです。

■租税特別措置法上の「中小企業者」とは

中小企業者は、
1)資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人の子会社等を除く)
2)資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
をいいます。

なお、中小企業者の1)について、「大規模法人等の子会社等を除く」という内容の正確な定義は、以下の通りです
・発行済み株式(出資)総数の1/2以上を同一の大規模法人に所有されている法人
・発行済み株式(出資)総数の2/3以上を複数の大規模法人に所有されている法人

中小企業者等には、中小企業者のほか、農業協同組合等が含まれます。

さらに、中小企業者のうち資本金額が3,000万円以下の法人を特定中小企業者といいます。

このほか、以下の要件を満たす企業のことを中小企業基本法に定める中小企業者といいます。
1) 製造業で資本金3億円以下または従業員300人以下のもの
2) 卸売業で資本金1億円以下または従業員100人以下のもの
3) サービス業で資本金5,000万円以下または従業員50人以下のもの

以下の特例は「中小企業者等」を適用対象としています。
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(いわゆる30万円特例)
・中小企業者等が機械等を取得等した場合の特別償却(中小企業投資促進税制)
・試験研究費の税額控除の特例(中小企業技術基盤強化税制)
・環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)
・雇用促進税制の特例
・各種税額控除制度における税額控除限度額の優遇 etc

■法人税法上の「中小法人」とは

中小法人とは、普通法人のうち
1) 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの
(大法人との間にそのお大法人による完全支配関係がある普通法人または複数の完全支配関係がある大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く)
又は
2) 資本もしくは出資を有しないもの(相互会社を除く)
をいいます。

中小法人等には、中小法人のほか
1)公益法人等
2)協同組合等
3)人格のない社団等
が含まれます

以下の特例は「中小法人等」を対象としています。
・法人税軽減税率(15%)
・同族会社の留保金課税の適用除外
・欠損金の繰越控除制度の特例
・欠損金の繰戻還付制度の適用
・貸倒引当金の設定
・交際費課税における定額控除額(年800万円)の設定 etc.

こういった「中小法人」、「中小企業者」、「特定中小企業者」および「中小企業基本法に定める中小企業者」は、中小企業に対する税の特例で使われるものであり、適用対象かどうかの判断に対して重要となりますので、ご注意いただければと思います。

ホワイトスネイクカバーバンド
先週末、楽しみに待った2回目のスタジオ入りでした
楽しかったです。さらなる前進ができました。
このメンバーに所属させていただけていることに感謝。
もう次が楽しみでなりません。
曲も追加する予定。次回に向けてまたがんばります😊

こちらは顧問先様のところで撮った、着陸直前の飛行機。
しょっちゅう飛んでくるのに今までシャッターチャンスが掴めずにいましたが、ようやく撮れました。次は真下からのショットを目指します😊