損をしない資本金の決め方Ⅱ 3,000万円の分かれ目

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前回は、資本金1,000万円が分かれ目となるケースのお話をしました。

資本金の別の基準として3,000万円、1億円があります。

資本金が1億円以下(大企業の子会社などは除きます)は租税特別措置法上の中小企業者に該当し、そのうち資本金が3,000万円以下の会社のことを特定中小企業者といいます。

今日は資本金3,000万円を境に税金面で変わってくるものについてです。

主に「中小企業等投資促進税制」の適用に資本金が影響します。
そのうちの「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却・税額控除」という制度は、資本金1億円以下の法人が一定の機械等を取得した場合に、税額控除または特別償却ができるという優遇措置です。
特別償却限度額は基準取得価額の30%、税額控除限度額は基準取得価額の7%となります。

詳細はこちらをご覧ください。
国税庁HP 中小企業等投資促進税制

資本金3,000万円を超える法人の場合、特別償却しか認められませんが、資本金3,000万円以下の法人(特定中小企業者)は、税額控除も認められます。
ここが、資本金3,000万円を超えるかどうかによって違ってくる点です。

特別償却というのは、減価償却を多くできるということですので、長い目で見れば結局課税を繰り延べただけということになりますが、税額控除は税額そのものが減りますので、税額がある程度発生する場合は税額控除の方が節税効果が高くなります。

次回は資本金1億円を境に変わってくるものについてのお話をいたします。

先週末、新しいバンドでの初のスタジオ入りでした。
WhiteSnakeのカバーバンド。

言葉に言い表せない感動。
皆様プロ級の腕前。初めて合わせたのにこのレベル。
こんな凄い方々とご一緒させていただけること、感謝以外の何ものもありません。

皆様、望む活動ペースが同じなのも素晴らしいことと思います。
ゆっくりと、そして長く、続けていけたらと思います。

といいつつ、次回がもう待ち遠しくてなりません。
曲も増やす予定。とても楽しみです。
そしていつかライブの場で発表したい。
皆様のレベルにしっかりついていけるよう、一歩でもジョンロードに近づけるよう、
次回に向けて私も励みます。

定例のバンドでのライブも近々控えています。
こちらも回を重ねるごとに音が広がり、ますます楽しみが増えていきます。

音楽活動、自分なりのペースで楽しんでいけたらと思います。

そしてお仕事も順調。新しいご縁もいただいています。ありがたいことです。

メリハリつけて相乗効果で突き進んでまいります。