先日ブログで書きました、損金という言葉。独特の用語ですね。
損金の反対は、益金といいます。
今日はこういった、税法独特の言葉について。
1.法人税
これらは法人税の用語です。法人税とは、法人の所得金額に課される税金のことです。(対する所得税は個人の所得に課される税金です。)
法人とは、一般的には会社とよばれる組織のことです。(細かくはいろいろありますがここでは割愛します。)
所得税は、個人の所得を直接的に計算し算出されますが、法人税はそうではなく、企業会計に基づく決算の結果をもとに税額計算がなされます。
企業会計では、収益から費用をマイナスして利益を出しますが、法人税では益金から損金をマイナスして所得を出します。その所得金額から税額を計算します。
2.損金・益金
大ざっぱにいえば、益金とは企業会計でいう収益のこと、損金とは企業会計でいう費用のこと、というと分かりやすいかもしれませんが、これらはイコールではありません。
収益・費用・利益というのは、会社の経営成績や財務状態を正確に表示するという目的や考え方に基づくものであり、益金・損金・所得というのは、課税の公平等といった税務的な考え方に基づくものだからです。
その異なる部分について調整するところから、法人税の計算が始まります。
それを「申告調整」といい、企業会計上の利益に、上記の異なる部分について、加算・減算を行います。
3.申告調整
収益≠益金、費用≠損金、というその異なる部分を、益金算入・益金不算入・損金算入・損金不算入といいます。
これらが、申告調整項目になります。
・益金算入:益金であるが収益ではない
・益金不算入:収益であるが益金ではない
・損金算入:損金であるが費用ではない
・損金不算入:費用であるが損金ではない
例えば、わかりやすいもので役員賞与。
これは企業会計上は費用となりますが、法人税法上は損金となりません。
従いまして、会計上の当期利益に、役員賞与の金額を加算することになります。
これが損金不算入項目です。
4.決算調整
もう一つ、損金経理という言葉について。
法人税法では損金経理とは、「法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。」と定義されています。
これは上記の申告調整ではなく「決算調整」というものになります。
よく「損金経理を要件」という言い方がされますが、企業会計上、費用として処理していれば、法人税法上の損金と認める、というものです。
企業会計上、決算で費用に計上されていなければ、税法上も損金とすることができない、ということ、それが「決算調整項目」となります。
主なものに、
・減価償却費
・繰延資産償却費
・貸倒引当金の繰入
・貸倒損失
があります。
法人税の世界の独特な言葉の数々、少しイメージしていただけましたでしょうか。