「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度」
とは、簡単に言いますと、
給与等の支給額が前年以上であり、
基準年度の支給額からの増加率が一定以上であり、
平均給与支給額が前年度以上である場合、
一定額が税額から控除される、というものです。
もっと平たく言えば、雇用者への給与支払額が上がれば、税金が安くなる、ということですね。
制度としてはもっと複雑な計算や要件等ありますが、ここではそのあたりの詳細は割愛させてください。
こちらをご参照ください。
雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)(国税庁ホームページ)
所得拡大促進税制(経済産業省ホームぺージ)
で、この税額控除制度ですが、対象となる給与等は、その適用事業年度において損金算入される金額です。
ということは、決算時に未払計上される決算賞与についても、要件を満たし損金算入されるものは、上記制度の「雇用者給与等支給額」に含まれることになります。
ということは、どういうことかお分かりになりますでしょうか。
決算賞与をいくらか支給することによって、この税額控除制度が適用できるようになる可能性がある、ということです。
給与支給額が一定以上増加した場合に税額控除となるのですから、決算時点で試算し、あと少しの給与支給により、要件をで満たせそうであれば、決算賞与の支給を検討するとよい、ということです。
決算賞与、単なる節税だけではなくて、このような使い方もある、ということですね。