確定申告期間ももう間もなく終わります。
子供が3人いますと、いつ突発的な出来事や急ぎ対応すべきことが起こるかわかりませんので、確定申告完了が3/15ぎりぎりになるのは非常に怖く、毎年、期限の数日前には終わらせるよう頑張っています。
今回も所得税・贈与税・個人の消費税ともにほぼ完了致しました。最後1件を残すのみです。
ご協力いただいた皆様、顧問先の皆様に心より感謝いたします。
ブログも確定申告ネタは今年はこれが最後になりますでしょうか。最後も医療費控除で。
毎年、確定申告期によくお受けする質問です。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象とされています。
最近では医療費の支払い方も様々な方法がありますので、この場合はいつ支払ったことになるのか?というお話です。
1.カード払い・歯科ローン等の場合
最近は病院でも、医療費をクレジットカード支払いができるケースが増えています。
カード払いの場合、医療費控除の対象となるのか、つまりカードで支払いをした日の医療費となるのか、それとも銀行から引き落とされた日の医療費となるのか、というお話です。
結論から申し上げますね。クレジットでの支払いの場合は、窓口でクレジットカードを利用して治療費を支払った日を「医療費を支払った日」として認識します。銀行からの引き落とし日ではありません。
従いまして、窓口でカード支払した日が年内であれば、その年の医療費に含めます。
クレジットの場合は、信販会社が立て替え払いしてくれていることになりますので、医療機関には信販会社からすでに医療費が支払われていることになります。
口座から引き落とされる金額は、単なる患者からカード会社への債務の支払いということになります。
歯の矯正治療などの場合の歯科ローンも同様の考え方となります。
歯科の矯正治療は、例えば子供の成長を阻害しないための不正咬合の歯列矯正のように必要と認められる場合は、医療費控除の対象となります。
しかし矯正治療は通常、高額となりますので、ローンを組まれるケースも少なくありません。
この場合も、信販会社が立て替え払いをした年、つまり歯科ローン契約が成立した年の医療費控除の対象となります。
歯科ローンの場合には歯科医の領収書がないケースもありますが、その場合はローンの契約書の写しや信販会社の領収書等で代用できます。
尚、金利や手数料部分は医療費控除の対象となりませんので注意が必要です。
2.分割払いの場合
これと違い、例えば年末ぎりぎりに医療機関に行き、単に支払うお金がなかったため窓口で分割払いにしてもらった場合です。
5万円の医療費のうち2万円をその場で支払い、残り3万円は翌年の支払としてもらった場合。
この場合は2万円が当年の医療費控除の対象、3万円は翌年の医療費控除の対象となります。
このように扱いが異なってきますので、病院側がすでに支払を受けているかどうか、を原則判断基準とするといいでしょう。
話変わりますが、最近は、LINEやFacebookのMessenger以外にも様々なメッセンジャーツールやチャットツールがあるのですね。見てるとあれこれ便利なものが沢山あります。
それぞれ独自の使い勝手の良さがあり、自由度の高いもの、小回りの利くもの、機能性の高いもの、いろいろですね。
LINEではまずい等と感じることもあったため、そういった話を伺い参考になりました。
是非とも理解して目的に合ったものを取り入れ、利用してまいりたいと思います。
写真は先日の飲み会。ハードロックカフェにて。私の喉をとおりぬけたビールたち😊
これからイベントや行事が目白押し。楽しんで、がんばって、充実させていきます。