あけましておめでとうございます
令和4年。あけましておめでとうございます。 事務所の注連飾り。 おせち料理。 今年はほとんど長女がつくりま...
大阪の女性税理士 石田晶が、税金にまつわる情報をわかりやすくつづっていきます。
令和4年。あけましておめでとうございます。 事務所の注連飾り。 おせち料理。 今年はほとんど長女がつくりま...
早いものでもう7月。コロナコロナで過ぎていった半年でしたね。 世の中はだんだんに緩和されていくものの、まだまだ安心できない状況。 気が緩...
同業女子との、ちょっと遅れての確定申告打ち上げ。 今回も立飲みの千里屋にて。 ハッピーアワーにギリギリセーフ。 18時まではハ...
しばらく前に読んだ本です。 SNSで知り、AMAZONでいつの間にかぽちっとしていました。 3年ほど前からある程度の量の文章を書く機会を不定期で頂くようになり、文章の書き方についてはずっと自分なりに努力し考えてきました。
医療費は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象とされています。 最近では医療費の支払い方も様々な方法がありますので、この場合はいつ支払ったことになるのか?というご質問もよくお受けします。
社会保険や生命保険などの給付金のうち一定のものは、医療費控除の対象である医療費からマイナスすることになっています。 この「保険などで補填される金額」として医療費総額から差し引くべきものとそうでないもの、についてのお話です。
家族を扶養にできるのかどうかで所得控除の額や税額が変わってきます。 その扶養の判断で重要な概念となるのが「合計所得金額」です。配偶者控除や扶養控除の要件に用いられます。
平成29年度税制改正により、配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式が選択可能であると明確化されました。ルールが変わったのではなく「統一化され明瞭になった」ということであり、納税者が自分に有利な方法を積極的に選択できるということです。
確定申告の医療費控除で、領収書の提出又は提示は不要となりました。領収書の代わりに「医療費控除の明細書」を提出します。「医療費通知(医療費のお知らせ)」もこれからは捨てないようにしましょう。
2017年から薬局で大きな変化が起きています。 「セルフメディケーション税制」がスタートしました。 医療費控除の特例、いわば市販薬に限定した医療費控除です。