産業医の報酬

「産業医」という言葉をご存じでしょうか。
労働者の健康管理の観点から、労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者人数が50人以上の事業場には、産業医を選任することが求められます。
つまり産業医とは、企業等において労働者の健康管理等を行う医師のことです。

今回は、顧問先様からご相談を受けたこの話題でまいります。
産業医が受け取る委託料(報酬)が給与所得に該当するか、報酬(その産業医の事業所得)に該当するか、というお話です。

まず前提として、受け取る側が法人(医療法人)か個人(開業医)かで大きく変わってきます。

1.医療法人の場合

まず消費税について。
医療法人側は、その勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、課税の対象となります。
事業者側は、医療法人と契約し、その法人の勤務医を産業医として派遣してもらった場合のその委託料は課税の対象(課税仕入)となります。

源泉徴収について。
相手方が法人となりますので、源泉徴収は不要となります。

2.個人開業医の場合

今回の本題です。
個人の医師が受ける委託料は、原則として給与所得として取り扱われます。
国税庁のHPでも原則給与になるとの質疑応答が示されています。
国税庁ホームページ 産業医の報酬
その場合、消費税の課税の対象とはならず、給与ですので事業者側は源泉徴収が必要となります。

ただし、原則があれば例外もあります。
つまり産業医の報酬でも事業所得(外注)となるケースもあり得るということです。
給与か外注か、という以前このブログでも取り上げた論点です。

そもそも個人事業者にとって、給与所得に当たるのか事業所得に当たるのかという論点は、非常に奥が深いものです。
委託料を払う事業者側にとっても、給与となるのか外注費となるのかでは、消費税や源泉の扱いが違ってきます。
ですので、税務調査での論点となりやすい点でもあり、また裁判で争われたケースも多々あります。

産業医の場合も上記の私のブログ
でご説明したように実態での判定になると考えます。
時間的空間的拘束の有無、指揮監督の有無、といったところでしょう。
具体的には、医師が事業者のもとに訪問するなら給与、事業者の従業員が医師の元に出向くなら事業(外注)、といったイメージになると考えますが、そんな単純には判定が困難なケースもあるでしょう。

繰り返しますが、原則は給与となります。
税法上は、契約書に明記しておけば事業でいける、という単純なものでもありません。
契約書があっても給与と認定されることももちろんあります。

税法の難解で厄介なところでもあり、面白いところでもあります。

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