外注費か給与か

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よく話題にあげられる項目であり、税務調査でもよく問題となる点です。
特に建設業やソフトウエア業などではよくみられる論点です。
ここ最近でも複数の方からご質問を受けました。

人に業務を依頼し経費として支払った場合に、外注費or給与どちらになるのか、というお話です。

実態により判定

することになります。
請負契約に基づくものは「外注費」(相手は事業所得又は雑所得になります。)
雇用契約に基づくものは「給与」(相手は給与所得になります。)

簡単に言うと、外注費は業務委託、給与は雇用。
ですが、どちらとなるのか、実務上でも判断が難しいことや悩むことも多いものです。

区分する基準

だいたいの基準としては、次のようなものがあります。

  • 支払者の指揮監督を受けていれば給与
  • 時間的な拘束を受けていれば給与
  • 労働時間が対価なら給与
  • 材料用具等を用意支給するなら給与、自分で用意してもらうなら外注費
  • 他人が代替して業務を行うことができるなら外注費
  • 交通費を支給するなら給与、自分で負担してもらうなら外注費

といったものです。

そういった実際の客観的な形態で判断するのがルールですが、
実務上は源泉の必要性、消費税関連、確定申告の必要性、
社会保険等の実務上の都合で決められることも多いでし。
そうする場合でも、もちろん常識的な範囲である必要があります。

消費税の問題

消費税の本則課税の場合、仕入税額控除というものがあります。
消費税は、預かった消費税から支払った消費税をマイナスして計算します。
仕入税額控除できるということは、支払った消費税の対象とできる、ということです。
外注費なら仕入れ税額控除できますが、給与はできません。
給与というのは消費税の課税対象ではないからです。
外注費なら消費税課税取引になるので、支払った消費税に含めることができるのです。
(相手側は課税売上として計上することになります)

源泉徴収の問題

給与の場合には、雇用主において源泉徴収義務が発生します。
支給時に、所得税を源泉徴収しなければいけない、ということです。
外注費の場合は源泉徴収の必要はありません。
(ただし所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金は例外です)

では外注費の方がよいのか?

消費税で仕入税額控除することにより消費税額を抑えることができ、さらに給与のような源泉徴収義務もない、というと、外注費の方がいいように思われ、どちらかを選ぶなら外注費にしたくなるものです。
しかし、先ほども述べましたとおり、実態で判断すべきものであり、自由に決めることはできません。
その業務の遂行の状態など、実態や実際の事実関係を客観的に見て判断する必要があります。

注意点

外注費は業務委託ですから、外注費なら最低限請求書か領収書をもらうようにしましょう。
外注費の場合は相手は基本的に例外を除き確定申告をしなければなりません。
そのことを相手に伝えるようにしましょう。

外注費としていたものを給与と認定された場合

  • 源泉徴収漏れで、追徴課税されます。
  • 消費税仕入税額控除が過大であるとされ、控除していた仕入税額分が追徴課税となります。
  • 更に加算税、延滞税がかかります。

というように、かなりの負担となります。
過去数年にさかのぼるとなると、さらに大きな負担となります。
ですので、やはり細心の注意が必要ということになりますので、心配な場合や判断できない場合は、可能なら専門家に相談するのが望ましいですね。

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